ご自身の銀行印、すぐ持ち出せますか?
以下はニュースサイトからの転載です。
給付対象者は、4月27日時点で「住民基本台帳」に記録されている人で、受給権者はその人が所属する世帯の世帯主となる。申請方法は、「郵送申請方式」と「オンライン申請方式」のどちらかを基本とし、申請者の本人名義の銀行口座に振り込むという。ただし、やむを得ない場合に限り、窓口での申請や給付を認めるとしている。
郵送申請方式の場合は、市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送する。
オンライン申請方式はマイナンバーカードが必要となる。PCとICカードリーダライタ、またはマイナンバーカードをかざして読み取れるiPhone(7以降)や対応スマートフォンで「マイナポータル」にログイン。振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)をする。
給付開始日は、市区町村において異なるとしているが、早ければ5月にも開始される見込み。市区町村は、郵送申請方式、オンライン申請方式それぞれに受付開始日を設定できる。また申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内としており、こちらは注意が必要だ。
さて、みなさん。
銀行口座に振り込まれるということは、本人の銀行口座だということを証明する銀行印が必要になってくることは自ずと理解されてるかと思います。
今回の給付金の申請に銀行印を押さなければならないかどうかは、今のところはっきりしていないと思いますが、申請書にはんこをつくことは十分考えられますよね。
そこで質問です
4月、法人関係の銀行印が結構動いてるとの噂も聞いております。
これは中小企業・個人自営業の為に用意された「持続化給付金(フリーランス給付金)」を受け取るための準備のため、とも言われています。
目下、極力スムーズに受け取れるために先回りして準備してるということでしょう。
上記のような一般的な印鑑でもいいでしょう。
このようなプラスチック製のものでも、色付きなら分かりやすいですね。
お子さまにも一律に給付ということなので、お子さま分はお子さまの口座に貯金する方も多いでしょう。
お子さまの銀行口座をお持ちでない方がいたら、ぜひこの機会に銀行印を用意して、お子さまの銀行口座をお作り下さい。